障害者法定雇用率が2.7%へ 7月施行、対象は従業員37.5人以上に拡大
最終更新日:2026.07.06
2026年7月1日、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。対象となる事業主の範囲も広がり、これまで雇用義務がなかった企業も新たに対応を迫られています。
ニュースの概要
今回の改正で、民間企業に義務づけられる障害者の法定雇用率は、2024年4月に適用された2.5%から2.7%へと引き上げられました。
あわせて雇用義務の対象となる事業主の規模も、常時雇用する労働者が40.0人以上から37.5人以上へと拡大します。
これにより、従業員が40人前後の中小企業でも、新たに障害者を1人以上雇用する義務が生じる可能性があります。
法定雇用率を達成できない常時雇用労働者100人超の企業には、不足する障害者1人につき月額5万円、年間で60万円に相当する障害者雇用納付金が課されます。
今回の引き上げは、障害者の職業の安定と、人口減少下での労働力不足の解消という2つの狙いを同時に果たすための施策と位置づけられています。
企業には、採用枠の確保だけでなく、任せる業務の切り出しや職場環境の整備、定着に向けた継続的な支援が求められます。
数値目標の達成にとどまらず、多様な人材が活躍できる体制づくりが問われています。
リスキリングドットコムの見解
リスキリングドットコムとしては、この引き上げを単なる数値義務ではなく、人的資本経営の試金石として捉えるべきだと考えます。
障害の有無にかかわらず一人ひとりが力を発揮するには、採用後の育成と職場適応の支援が欠かせません。とりわけ、業務のどの部分を任せるかを設計し、必要なスキルを身につけてもらう「リスキリングの視点」が定着率を左右します。
対象が37.5人以上へ広がったことで、中小企業も本格的な体制整備が必要になりました。納付金への対応という受け身の発想から、多様な人材の戦力化へと発想を転換することが、これからの企業競争力につながります。



