障害者法定雇用率2.7%へ引き上げ 7月施行、対象は37.5人以上に拡大

最終更新日:2026.07.16

2026年7月1日、民間企業に義務づけられる障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。

あわせて雇用義務の対象となる企業の範囲も広がり、人事・経営に新たな対応が求められています。

ニュースの概要

厚生労働省は、障害者雇用促進法にもとづく民間企業の法定雇用率を、2026年7月1日から2.5%から2.7%へ引き上げました。

これは2024年4月に2.3%から2.5%へ引き上げられたのに続く段階的な措置で、企業に一段と高い水準の障害者雇用を求めるものです。

雇用率の上昇に伴い、雇用義務が生じる事業主の範囲も従業員40.0人以上から37.5人以上へと拡大しました。

これにより、これまで義務の対象外だった中小企業の一部が、新たに障害者を雇用する義務を負うことになります。

企業は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する仕組みで、2026年6月時点では2.5%を基準に確認されますが、7月以降は2.7%が適用されるため、6月時点で基準を満たしていても不足が生じる可能性があります。

法定雇用率を達成できない一定規模以上の企業には障害者雇用納付金が課される一方、達成企業には調整金や報奨金が支給されます。

企業には、障害者雇用の促進と継続を担う「障害者雇用推進者」の選任が努力義務として求められています。

リスキリングドットコムの見解

リスキリングドットコムとしては、今回の引き上げを単なる「数合わせ」で終わらせないことが重要だと考えます。

採用して雇用率を満たすだけでなく、一人ひとりが力を発揮できる業務の切り出しや再設計、合理的配慮、上司・同僚の理解醸成までを一体で進めてこそ、定着と戦力化につながります。

深刻な人手不足が続くなか、障害のある人材の活躍は社会的責務であると同時に、多様な戦力を確保する経営課題でもあります。

とりわけ新たに義務対象となる中小企業は、早めに雇用計画とサポート体制を整えることが求められます。

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