男性育休の「取得期間」も公表へ検討 厚労省がくるみん基準・看護休暇の中抜けを論点に
最終更新日:2026.10.02
厚生労働省は2026年10月2日、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(第92回)に「仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)」を示しました。
男性の育児休業について、取得率に加えて取得期間を公表項目に加えることや、くるみん認定基準の見直しなどが論点に挙がっています。
ニュースの概要
検討項目(案)の柱は「共働き・共育ての推進」です。くるみん等の認定基準については、男性の育児休業取得率の基準の引き上げ、取得期間に関する基準の導入、中小企業特例の見直しの3点を論点として挙げています。
また、育児・介護休業法に基づく育児休業の取得状況の公表について、常時雇用する労働者数1000人超の企業を対象に、男性の取得率に加えて取得期間も追加することを検討項目としています。
産後パパ育休や、妊娠・出産を申し出た労働者への個別周知・意向確認、育児休業の分割取得なども、施行状況を踏まえた検討対象です。
このほか、子の看護等休暇・介護休暇の「中抜け」を原則可能とすること、深夜業免除の対象外となる同居家族の年齢を16歳から18歳に引き上げること、障害児・医療的ケア児・不登校の子の親への両立支援なども挙げられました。
いずれも現時点では分科会での議論のための「案」であり、制度改正の内容や時期は決まっていません。同じ分科会で示された令和7年度雇用均等基本調査(2026年7月31日公表)では、男性の育児休業取得率は50.9%でした。
一方、男性の取得期間は「2週間未満」が20.9%、「2週間〜3か月未満」が58.3%となっています。
リスキリングドットコムの見解
以下はリスキリングドットコムとしての見解です。男性育休の取得率が5割を超えたいま、国の関心が「取ったかどうか」から「どれだけ取ったか」へ移りつつあることが、今回の検討項目からうかがえます。
取得期間が公表項目になれば、短期取得にとどまる企業は採用や人的資本開示の場で比較されやすくなる可能性があります。
人事部門にとっては、1か月以上の休業を前提にした業務の棚卸しや、代替要員・周囲のメンバーの多能工化、休業者の復職後のキャリア設計が重要になります。
看護休暇の中抜けが認められれば、勤怠システムや就業規則の見直しも必要になるとみられます。結論が出る前の段階から、長めの育休でも回る職場づくりと、そのためのスキル育成計画に着手しておくことが求められます。



