【2026年最新】障害者の法定雇用率2.7%|対象は37.5人以上・雇用義務人数の計算と対応5ステップ
最終更新日:2026.10.15
2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%に引き上げられました。
あわせて、障害者を1人以上雇う義務が生じる事業主の範囲も、常時雇用する労働者40.0人以上から37.5人以上へ広がっています。
この記事では、自社の雇用義務人数の計算方法と、人事が進める対応の手順を整理します。
2026年7月の変更点:何がどう変わったか
厚生労働省の労働局の案内では、障害者雇用促進法の施行令等に定められていた経過措置の終了に伴い、令和8年7月1日から一般事業主の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられたとしています。
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、2.5%は2024年4月から、2.7%は2026年7月からの適用と整理しています。
| 項目 | 2024年4月〜2026年6月 | 2026年7月1日〜 |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 雇用義務が生じる事業主 | 常時雇用する労働者40.0人以上 | 常時雇用する労働者37.5人以上 |
なお、除外率が設定されている業種については、2025年4月から各業種で10ポイント引き下げられています。
該当する業種の事業主は、新しい除外率を前提に必要な雇用人数を確認する必要があります。
雇用義務人数の計算方法
JEEDの資料によると、雇用義務人数は「常時雇用する労働者数×法定雇用率」で求め、小数点以下は切り捨てます。
例として、常時雇用する労働者が120人の企業では、120人×2.7%=3.24人となり、3人が雇用義務の人数です。
労働者数の数え方は、短時間労働者以外が1人、短時間労働者が0.5人です。週10時間以上20時間未満の特定短時間労働者は、労働者数の算定から除かれます。
雇用している障害者の数え方(JEEDの資料)は次のとおりです。
| 区分 | 週30時間以上 | 週20時間以上30時間未満 |
|---|---|---|
| 身体・知的障害(重度以外) | 1人 | 0.5人 |
| 身体・知的障害(重度) | 2人 | 1人 |
| 精神障害 | 1人 | 0.5人(当面は1人として算定する特例あり) |
重度の方で週10時間以上20時間未満の特定短時間の場合は、2024年度から0.5人として数えます。
人事が進める対応5ステップ
- 常時雇用する労働者数を確認します。短時間労働者は0.5人、特定短時間労働者は除外として、37.5人以上かどうかを判定します。
- 雇用義務人数を計算します。「労働者数×2.7%」の小数点以下を切り捨てた人数です。
- 現在の雇用障害者数を、上の表の数え方で算出します。
- 不足があれば、採用か、既存社員の配置・勤務時間の見直しなど、埋め方の方針を決めます。ハローワークなどの相談窓口も活用できます。
- 職場の受け入れ体制を整えます。業務の切り出し、上司や同僚への理解促進研修、継続的に学べる機会づくりを計画に組み込みます。
注意点:報告のタイミングと納付金
障害者雇用状況報告は毎年6月1日現在の状況を報告する仕組みです。2026年6月1日時点の報告は2.5%の基準で確認し、2.7%は7月1日以降の適用となるため、時期の違いに注意が必要です。
厚生労働省は、雇用率を下回る事業主から納付金を徴収し、基準を上回る事業主への調整金や施設設備費等の助成に充てる仕組みだと説明しています。
納付金・調整金の金額や対象規模、助成金の要件は制度改正で変わることがあります。最新の内容は、JEEDや管轄のハローワークの公式案内で確認してください。
リスキリングドットコムの視点
ここからは当編集部の意見です。
リスキリングドットコムとしては、法定雇用率への対応を「人数合わせ」で終わらせないことが重要だと考えます。
今回の引上げで、これまで義務の対象でなかった37.5人以上40.0人未満の中小企業にも、初めて雇用義務が生じました。
こうした企業では、専任の担当者がいないケースも想定されます。まず計算と現状把握を行い、相談窓口を使って進めるのが現実的です。
採用後に長く活躍してもらうには、業務の切り出しや、スキルを伸ばす学びの機会を用意することが求められます。
障害の有無にかかわらず、一人ひとりの強みを生かす人材育成の視点が欠かせません。



