熊本地震で産業雇用安定助成金に特例 出向元は熊本県内、出向先は全国が対象 厚労省
最終更新日:2026.10.16
厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴う産業雇用安定助成金の特例を実施すると発表しました。熊本県内の事業主が出向で雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方が助成を受けられる仕組みです。
ニュースの概要
厚生労働省の報道発表資料によると、特例の名称は「令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース」です。対象となる出向元は、熊本地震に伴う経済上の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主です。
出向を受け入れる出向先は、全国の事業主が対象とされています。助成率は中小企業が4/5、中小企業以外が2/3で、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払う賃金が対象です。
特例の対象期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までに実施した出向です。厚生労働省は、労働政策審議会職業安定分科会の答申を受けて、関係省令を速やかに公布・施行するとしています。
申請方法の詳細は、同省が公開する参考資料のリーフレットで確認できます。問い合わせ先は、職業安定局雇用政策課の労働移動支援室とされています。
リスキリングドットコムの見解
以下は、リスキリングドットコムとしての見方です。災害で一時的に仕事が減った企業にとって、解雇ではなく出向で雇用を守る選択肢が制度として用意されることは、人材を失わないという意味で重要だと考えます。
受け入れ側にとっては、他社で培われたスキルを持つ人材を一定期間活用できる機会にもなり得ます。出向者が新しい業務や環境に触れることは、スキルの幅を広げる経験につながる可能性があります。
人事担当者には、自社の受け入れ可能性や要件を早めに確認しておくことが求められます。省令の公布・施行の時期や詳細は、今後の厚生労働省の案内で確認する必要があります。



