【2026年最新】年末調整の変更点と対応手順|基礎控除104万円・扶養要件62万円は12月から

最終更新日:2026.10.30

2026年(令和8年分)の年末調整は、例年と計算のルールが変わります。結論から言うと、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ(合計所得489万円以下は104万円)、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)、扶養親族等の所得要件の改正(58万円以下→62万円以下)が2026年12月1日に施行され、12月に行う年末調整から反映されます。

11月までの毎月の源泉徴収は変わりません。この記事では、人事・労務担当者が11月の書類回収前に押さえるべき変更点と、対応の手順を国税庁の資料をもとに整理します。

令和8年分の年末調整で何が変わるのか

国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、改正は原則として令和8年分以後の所得税に適用されます。

ただし施行日が12月1日のため、実務上は「11月までは旧ルールで源泉徴収し、12月の年末調整で新ルールの年税額を計算して精算する」という流れになります。

主な改正点は次の3つです。改正前(令和7年分と同じ水準)との違いを表にまとめました。

項目改正前令和8・9年分(改正後)
基礎控除(合計所得132万円以下)95万円104万円
基礎控除(合計所得132万円超489万円以下)88万円・68万円104万円
基礎控除(合計所得489万円超655万円以下)63万円67万円
基礎控除(合計所得655万円超2,350万円以下)58万円62万円
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件58万円以下(給与収入123万円以下)62万円以下(給与収入136万円以下)
特定親族の所得要件58万円超123万円以下62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)
勤労学生の所得要件85万円以下(給与収入150万円以下)89万円以下(給与収入163万円以下)
出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」をもとに編集部作成。基礎控除の改正前の区分は合計所得132万円超336万円以下が88万円、336万円超489万円以下が68万円。

なお、令和10年分以後は基礎控除の上乗せ部分が縮小する(合計所得132万円以下は99万円、それ以外は62万円)とされており、令和8・9年分は時限的な水準である点に注意が必要です。

また、令和10年分以後は2年ごとに消費者物価指数の変化率を踏まえて見直すことを基本とする、とされています。

企業が行う年末調整の対応手順

国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」に沿って、例年の年末調整に追加・変更すべき作業を手順にまとめます。

  1. 給与システム・計算ツールの更新を確認する:12月の年税額計算では、改正後の基礎控除と、国税庁作成の改正後「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(「令和8年分 年末調整のしかた」に掲載)を使います。ベンダーの対応状況を早めに確認します。
  2. 申告書の配布と社内案内を準備する:Q&Aでは、12月1日の改正を反映した年末調整関係書類を、同日前から提出させても差し支えないとされています。例年どおり11月に回収する場合も、改正後の金額で記載するよう案内します。
  3. 新たに扶養の対象になる親族を洗い出す:所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)に広がるため、これまで対象外だった家族が扶養控除の対象になる場合があります。該当者は扶養控除等申告書を提出し、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。
  4. 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の金額を点検する:基礎控除額は合計所得金額に応じた改正後の額を記載します。配偶者や特定親族に給与所得がある場合は、最低保障額74万円を適用した合計所得金額で控除額を判定します。
  5. 12月の年末調整で精算し、過納額を還付する:改正前の税額表で徴収した毎月の税額の合計が年税額を上回る場合、その差額を従業員に還付します。還付しきれない見込みのときは、所轄税務署へ還付請求書を提出できます。
  6. 令和9年1月からの税額表切り替えに備える:令和9年1月1日以後に支払う給与には、改正後の「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。

見落としやすい注意点

11月までの給与では新しい扶養親族を数えない。Q&Aは、11月30日以前に支払う給与の源泉徴収で、改正により新たに対象となった扶養親族等を「扶養親族等の数」に含めないよう注意を促しています。

11月30日以前に最後の給与を払った退職者には改正が適用されない。年の途中で退職した人などで、居住者として最後に給与を受けた日が11月30日以前の場合、その年末調整には改正後の控除が適用されず、適用を受けるには確定申告等が必要です。

退職時の案内に一言添えておくと親切です。

ひとり親控除の引上げは来年分から。ひとり親控除は38万円(改正前35万円)に引き上げられましたが、令和9年分以後の適用のため、令和8年分の年末調整には影響しません。

源泉徴収票の提出方法も変わる。令和9年1月以後に提出する令和8年分の源泉徴収票は、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出が不要になります(従業員への交付は引き続き必要)。

詳細や最新の様式は、国税庁の特設ページで確認してください。

まとめ

令和8年分の年末調整は「12月1日施行」「11月までは旧ルール、12月に新ルールで精算」という点が最大のポイントです。

基礎控除と給与所得控除の引上げで多くの従業員の年税額が下がり、還付が増えることが見込まれます。扶養の対象となる家族の範囲も広がるため、11月の申告書回収の段階で、従業員への丁寧な案内と記載内容の点検を進めておきましょう。

リスキリングドットコムの視点

以下は編集部の見解です。今回の改正は、いわゆる「年収の壁」を意識して働く時間を抑えてきたパートタイマーや、アルバイトをする学生の家族にとって、働き方を見直すきっかけになる可能性があります。

ただし所得税の壁が動いても、社会保険の加入基準など別の基準は残ります。人事部門には、制度の数字を伝えるだけでなく、「どこまで働くと何が変わるのか」を従業員が自分で判断できるよう、税と社会保険の基本を学べる機会を用意することが求められていると考えます。

年末調整は、従業員が自分のお金と働き方に向き合う数少ない機会です。毎年の事務作業を、制度リテラシーを高める社内の学びの場として活用してみてはいかがでしょうか。

出典元

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)
国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月・PDF)
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」