賃金不払128億円・2万2605件 厚労省公表 96.1%が指導で解決

最終更新日:2026.08.21

厚生労働省は2026年(令和8年)8月21日、令和7年に全国の労働基準監督署が賃金不払の疑いのある事業場に対して実施した監督指導(立入調査)の結果を公表しました。

取り扱った事案は2万2605件、金額は128億5782万円にのぼります。

ニュースの概要

今回公表されたのは、労働基準監督署が令和7年(2025年)中に取り扱った賃金不払事案の集計結果です。賃金不払が疑われる事業場に監督官が立ち入り調査を行い、法違反が確認されれば是正を指導する仕組みで、その年間実績にあたります。

件数は2万2605件で、前年より251件増えました。対象となった労働者は17万3016人で前年から1万2181人減り、金額は128億5782万円で43億5331万円減少しています。

件数はわずかに増えた一方、対象人数と金額はいずれも縮小した形です。このうち令和7年中に監督署の指導によって使用者が賃金を支払い、解決に至ったものは2万1731件(96.1%)、対象労働者16万7828人(97.0%)、金額109億9703万円(85.5%)でした。

件数・人数では9割台後半が年内に解決している一方、金額ベースの解決率は85.5%にとどまり、規模の大きい事案ほど年内決着が難しい傾向がうかがえます。

厚労省は集計上の留意点として、令和7年中に解決せず翌年に繰り越された事案、倒産や事業主の行方不明により賃金が支払われなかった事案、不払賃金が一部のみ支払われた事案も含まれるとしています。

公表値から単純計算すると、1件あたりの不払額は約57万円となります。

リスキリングドットコムの見解

以下は本サイトの見解です。件数が高止まりする一方で金額が減っているという構図は、大口の不払が減り、中小規模の事案が数多く残っていることを示唆しています。

リスキリングドットコムとしては、こうした事案の多くが悪質な意図ではなく、労働時間の客観的な把握や割増賃金の計算といった実務運用のつまずきから生じている可能性に注目しています。

だとすれば、必要なのは罰則の理解だけでなく、現場で勤怠を承認する管理職が労働時間管理の基本を正しく運用できる状態をつくることです。

厚労省は9月1日から時間外労働に関する相談・支援の強化にも踏み出しており、企業側にも自律的な労務管理が求められる局面といえます。

管理職への労務教育は、コンプライアンス対策であると同時に、人材定着に直結するリスキリング領域として位置づけることが重要です。

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