厚労省、職場の健康保持増進指針を改正 がん・女性の健康課題など二次予防を明記

最終更新日:2026.10.20

厚生労働省は2026年10月19日、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を改正し、公示しました。

二次予防として、がん検診や女性の健康課題などへの受診勧奨を明記した点が特徴です。

ニュースの概要

今回公示されたのは、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正版(健康保持増進のための指針公示第13号)です。

適用日は公示日と同じ2026年10月19日とされています。

厚労省は背景として、疾病の予防には生活習慣の改善などによる発症予防(一次予防)に加え、健康診断などによる早期発見・早期治療(二次予防)が重要だと説明しています。

あわせて、疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられる環境づくりも重視しています。

主な改正点は、二次予防を健康保持増進措置として明確に位置付けたことです。がん、月経不順・月経痛・過多月経・月経前症候群・更年期障害といった女性の健康課題、歯科疾患、骨粗鬆症、眼科疾患について、検診や精密検査の受診を労働者に促す取組が例示されています。

このほか、保険者など医療保険者との連携や、治療と就業の両立支援に関する取組も盛り込まれています。生活習慣病予防などの一次予防に関する内容は引き続き維持されています。

指針本文と新旧対照表は厚労省のページで公開されています。

リスキリングドットコムの見解

以下は当サイトの見解です。リスキリングドットコムとしては、今回の改正は健康管理を個人任せにせず、事業場の取組として位置付ける流れを示すものと受け止めています。

学び直しや新しい業務への挑戦を続けるには、心身のコンディションが土台になります。女性特有の健康課題や治療と仕事の両立は、人材の定着や活躍の場づくりとも関わるテーマです。

人事・経営層にとっては、健診の受診状況の把握、保険者との連携、相談しやすい職場づくりなどを見直す機会になると考えられます。

具体的な義務や運用の詳細は指針本文で確認することが重要です。

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