厚生労働省が11月5日より人材開発支援助成金の「訓練経費の負担の取扱い」を明確化。不正受給の防止を強化
最終更新日:2024.11.06
厚生労働省は、実質的に訓練経費の返金が疑われる事案を受けて「人材開発支援助成金における訓練経費の負担の取扱い」を明確化しました。この変更は、令和6年11月5日以降の届出から適用されます。
具体的には、以下が支給対象経費に該当しないケースとなります。
1.教育訓練機関等からの入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
2.教育訓練機関等から訓練に関する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合
3.教育訓練機関等から訓練の費用負担軽減の提案を受け、金銭を受け取った場合
4.教育訓練機関等から訓練に付随する契約に基づき金銭を受け取った場合
また、人材育成支援コース、人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度以外)、事業展開等リスリング支援コースの計画届に「教育訓練機関と訓練契約を締結することとなった経緯」に関する項目が追加されました。
訓練費用の負担軽減に係る説明資料の提出も新たに必要となります。
教育訓練機関等より、本来受けることができない助成金の勧誘・提案を受けた場合や判断に迷う場合は、労働局に情報提供や相談をするよう呼びかけています。