キャリアアップ助成金とは?目的や対象者、申請方法などを網羅的に解説

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最終更新日:2024.07.30

キャリアアップ助成金の種類 正社員化支援 01 正社員化コース 02 障害者正社員コース 処遇改善支援 01 賃金規定等改定コース 02 賃金規定等共通化コース 03 賞与・退職金制度導入コース 04 社会保険適用時処遇改善コース キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための支援制度

近年、日本では雇用形態の多様化が進み、正社員だけでなく、パートタイム労働者や派遣労働者など、さまざまな働き方を選択できるようになりました。その一方で、雇用形態による賃金や待遇の格差、キャリアアップ機会の不足などが課題として指摘されています。

こうした課題を解決し、非正規雇用労働者の労働条件の向上とキャリアアップを促進する助成金として注目されているのが「キャリアアップ助成金」です。

この記事では、キャリアアップ助成金の概要、支給対象となる事業主などの要件、申請方法、注意点などを詳しく解説していきます。

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キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、厚生労働省が主導する助成金制度のひとつで、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを支援するために設けられました。

企業が有期雇用労働者などを対象に、正社員化や処遇改善へ取り組む際に活用できる助成金制度です。

ここでいう「有期雇用労働者など」とは、短時間労働者や有期雇用労働者、派遣労働者などを指します。

キャリアアップ助成金の対象事業者

キャリアアップ助成金の対象となるのは、次のすべてに該当する事業者です。

1.雇用保険適用事業所の事業主

2.雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている
※複数の事業所および労働者代表との兼任はできない

3.雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けている

4.対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況などがわかる書類を作成している

5.キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいる

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.4|厚生労働省

キャリアアップ助成金を受給できない事業主

上記でご紹介したキャリアアップ助成金の対象事業主であっても、次のいずれかに該当する企業は受給できません。

  1. 過去に労働保険料を滞納したことがある
  2. 過去1年以内に労働関係法令に違反している
  3. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食店などを運営している
  4. 暴力団との関わりがある
  5. 暴力主義的破壊活動を行った、または行う団体に所属している
  6. 支給申請日または支給決定日に倒産している
  7. 支給申請日、または支給決定日に雇用保険適用事業所の事業主ではない

これらのケースに該当する事業主は、キャリアアップ助成金の受給資格がありません。詳細は、キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)で確認できます。

中小企業の定義

キャリアアップ助成金は中小企業と大企業で支給額が異なります。

キャリアアップ助成金制度における、中小企業の定義は以下のとおりです。なお、資本金や出資がない企業は、常時使用する労働者の数で判断します。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者の数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 50人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.4|厚生労働省

キャリアアップ助成金の2種類の支援

キャリアアップ助成金には、「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2種類の支援があります。それぞれどのような支援内容なのか、具体的に見ていきましょう。

正社員化支援で受給できるキャリアアップ助成金

正社員化支援で受給できるキャリアアップ助成金は、正社員化コースと障害者正社員化コースの2種類があります。

正社員化コース

正社員化コースとは、有期雇用労働者などを正社員として雇用することを促進するための助成金です。

就業規則や労働協約などの規定に基づき、有期雇用労働者を正社員化した場合に助成金の対象となります。有期雇用労働者(派遣労働者なども含む)が勤務地限定や職務限定、短時間正社員など、多様な正社員に転換した場合でも正社員化とみなされます。

正社員化コースの支給額は以下のとおりです。なお、支給申請の上限人数は1年度1事業所あたり20人までです。

企業規模 正社員化前の雇用形態が
有期雇用労働者の場合
正社員化前の雇用形態が
無期雇用労働者の場合
中小企業 800,000円
(400,000円×2期)
400,000円
(200,000円×2期)
大企業 600,000円
(300,000万円×2期)
300,000円
(150,000円×2期)

正社員として6カ月雇用した際に1期目、さらに6カ月雇用した際に2期目を申請できます。

また、正社員化した状況によって以下の加算額も支給されます。

内容 有期雇用労働者 無期雇用労働者
①派遣労働者を派遣先の正社員にした場合 285,000円
②正社員化の対象者が母子家庭の母、または父子家庭の父の場合 95,000円 47,500円
③人材開発支援助成金の訓練終了後の場合 95,000円 47,500円
④新しく規定した正社員化転換制度に該当する場合 200,000円
(150,000円)
⑤新しく規定した多様な正社員制度に該当する場合 400,000円
(300,000円)

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.14|厚生労働省
※()内は中小企業以外の助成額
※④⑤は1事業所あたり1回のみ

障害者正社員化コース

障害者正社員化コースとは、障害者雇用を促進し、職場定着を図ることを目的としています。

このコースでは、以下のいずれかの措置を継続的に講じた場合に助成金を受けられます。

  • 有期雇用で雇用している障害者を正社員(多様な正社員含む)、または無期雇用労働者へ転換する措置
  • 無期雇用で雇用している障害者を正社員へ転換する措置

支給対象となる障害者の種類や雇用形態、転換後の雇用形態によって支給額は異なります。

支給対象者 措置内容 支給総額(中小企業以外) 支給対象期間 各支給対象期間における支給額(中小企業以外)
重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者 有期雇用から正社員への転換 1,200,000円
(900,000円)
1年 600,000円×2期
(450,000円×2期)
有期雇用から正社員への転換 600,000円
(450,000円)
300,000円×2期
(225,000円×2期)
無期雇用から正社員への転換 600,000円
(450,000円)
300,000円×2期
(225,000円×2期)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から正社員への転換 900,000円
(675,000円)
1年 450,000円×2期
(335,000円×2期)※①
有期雇用から正社員への転換 450,000円
(330,000円)
225,000円×2期
(165,000円×2期)
無期雇用から正社員への転換 450,000円
(330,000円)
225,000円×2期
(165,000円×2期)

参照:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)|厚生労働省
※①第2期の支給額は340,000円

支給対象期間である1年間は、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期として支給額が設定されています。

ただし、助成金の額が、それぞれの支給対象期間における賃金の総額を超える場合は、賃金の総額が上限額となります。

処遇改善支援で受給できるキャリアアップ助成金

処遇改善支援とは、有期雇用社員などの処遇改善を目的とした支援制度です。

処遇改善支援で受給できるキャリアアップ助成金には、以下の4つのコースがあります。

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、有期雇用社員などの賃金規定を3%以上増額し、対象社員へ適用させた場合に受給できます。

企業規模 賃金引き上げ率
3%以上5%未満
賃金引き上げ率
5%以上
中小企業 50,000円 65,000円
大企業 33,000円 43,000円

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.32|厚生労働省
※1年度1事業所あたりの支給上限人数は100人

また、職務評価の手法を用いて賃金規定などを増額改定した場合、中小企業は200,000円、大企業は150,000円の加算額を受給できます。

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者と正規雇用労働者との間で生じがちな待遇の差をなくすことを目的としています。

すべての有期雇用労働者を対象に、正社員と共通の職務に応じた賃金規定などを新たに規定し、適用することで受けられる助成金です。

企業規模 助成額
中小企業 600,000円
大企業 450,000円

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.40|厚生労働省

賞与・退職金制度導入コース

賞与・退職金制度導入コースは、すべての有期雇用労働者を対象に新たに賞与や退職金制度を導入し、支給または積立を実施した場合に受けられる助成金です。

企業規模 賞与または退職金制度のどちらかを導入 賞与と退職金制度を同時に導入
中小企業 400,000円 568,000円
大企業 300,000円 426,000円

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.46|厚生労働省

なお、以前に旧諸手当制度共通化コースや、旧諸手当制度等共通化コースの助成金を受給している場合は対象外です。ただし、新たに健康診断制度を設けて、実施した場合の助成金のみを受けている場合を除きます。

社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コースは、雇用する短時間労働者に以下いずれかの取り組みを行った場合に受けられる助成金です。

  1. 手当等支給メニュー
    新たに社会保険の適用となった労働者に対し、賃金総額を増加させる取り組みを行った場合
企業規模 ①1年目の取り組み ②2年目の取り組み ③3年目の取り組み
中小企業 400,000円
(100,000円×4期)
※1期6カ月
100,000円
大企業 300,000円
(75,000円×4期)
※1期6カ月
75,000円

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.50|厚生労働省
※①②被保険者が負担する社会保険料相当額の手当、または賃上げ
※③基本給の総支給額を18%以上(賃上げや労働時間延長)

  1. 労働時間延長メニュー
    新たに社会保険の適用となった労働者の、週所定労働時間を4時間以上延長した場合、または4時間以上延長したことで社会保険の被保険者になった場合
延長時間 4時間以上 3時間以上

4時間未満

2時間以上

3時間未満

1時間以上

2時間未満

企業規模 賃金引き上げ率
5%以上
賃金引き上げ率
10%以上
賃金引き上げ率
15%以上
中小企業 300,000円
大企業 225,000円

参照:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版) p.50|厚生労働省
※延長時間が4時間未満の場合は、上表の賃上げ引き上げ率分の賃上げを実施する必要がある

なお、併用メニューとして、1年目に手当等支給メニューを実施、2年目に労働時間延長メニューを実施した場合は、それぞれの助成金を受給できます。

キャリアアップ助成金のメリット

キャリアアップ助成金は、企業と従業員の双方にメリットがある制度です。

ここでは、それぞれの立場から見たメリットについて詳しく解説します。

企業にとってのメリット

キャリアップ助成金を活用することで次の3つの大きなメリットが得られます。

人材の定着率向上とモチベーションアップによる生産性向上

有期雇用労働者を正社員化し処遇改善することで、従業員の定着率向上とモチベーションアップが見込めます。

結果として、従業員のスキルや経験が蓄積され、企業の生産性向上につながります。

採用コストの削減

既存の有期雇用労働者を正社員化することで、新規採用にかかる費用や時間を大幅に削減できます。

採用活動は募集広告の掲載費用、面接対応の人件費、採用後の研修費用など、多大なコストと時間がかかるため、既存社員の活用は大きなメリットとなります。

助成金による財政的支援

キャリアアップ助成金を活用することで、正社員化や処遇改善にかかる費用の一部を助成金で賄えます。

助成金によって財政的な負担を軽減できるため、企業はより積極的に人材育成や処遇改善に取り組めます。

従業員にとってのメリット

キャリアアップ助成金の活用は、従業員にとっても多くのメリットがあります。ここでは主なメリットを3つご紹介します。

収入アップ

処遇改善支援によって、賃金規定の見直しや賞与・退職金制度などが導入されることで、収入増加のチャンスが広がります。

雇用の安定

有期雇用労働者から正社員への転換が促進されることで、長期的な雇用の安定が見込めます。将来設計がしやすくなり、安心して長く働き続けられる環境が整います。

その結果、仕事へのモチベーション向上や生活の安定にもつながり、より充実したワークライフバランスを実現できるでしょう。

スキルアップの機会増加

正社員化に伴い、より高度な業務を任されるようになると、スキルアップの機会が増えます。

長期的なキャリア形成に役立ち、将来のキャリアプランを描きやすくなるなどのメリットも期待できます。

キャリアアップ助成金申請手続きの流れ

キャリアアップ助成金の申請手続きはコースによって異なります。

両コースとも事前にキャリアアップ計画の作成・提出が必要ですが、実際に助成金の支給申請できるのは取り組み後6カ月分の賃金の支払いが完了した日の翌日からです。

正社員化支援に関するコースの申請手続き

正社員化支援に関するコースは、以下の流れで申請手続きをします。

  1. キャリアアップ計画を作成し、労働局またはハロワークの認定を受ける
  2. 正社員化に関する規定がない場合、就業規則などを改定し、労働基準監督署に届け出る
  3. 就業規則などに基づいて正社員化に取り組む
  4. 正社員化してから6カ月以上、3%以上増額した賃金を支払う
  5. 取り組み後、6カ月の賃金支払いが完了した翌日から2カ月以内に支給申請する

処遇改善支援に関するコースの申請手続き

正社員化支援に関するコースは、以下の流れで申請手続きをします。

  1. キャリアアップ計画を作成し、労働局またはハロワークの認定を受ける
  2. 各コースの支給要件に基づいて、賃金改定や賞与・退職金制度の導入、社会保険加入などに取り組む
  3. 取り組み後、6カ月分の賃金を支払う
  4. 6カ月分の賃金支払いが完了した翌日から2カ月以内に支給申請する

キャリアアップ計画を作成する際のポイント3つ

キャリアアップ計画は、キャリアアップ助成金の申請において非常に重要な書類です。計画の内容次第では、助成金が支給されないケースもあります。

そこで、キャリアアップ計画を作成する際のポイントを3つご紹介します。

なお、キャリアアップ計画は、実施するコースの前営業日までに労働局やハローワークから認定を受ける必要があります。

キャリアアップ管理者を決める

キャリアアップ助成金を受給するためには、雇用保険適用事業者ごとにキャリアアップ管理者を決める必要があります。

キャリアアップ管理者とは、各事業者内で有期雇用労働者などのキャリアアップを推進する責任者です。

キャリアアップ計画に基づき、有期雇用労働者などのキャリアアップ支援や取り組みを実施する者として、一定の知識や経験を有している必要があります。

計画期間は3年以上5年以内で定める

キャリアアップ計画期間は、キャリアアップの取り組みを実施する期間のことをいいます。

計画期間は3年以上5年以内で定める必要があり、一度提出した計画期間が5年以内の場合は変更届によって短縮・延長が可能です。

ただし、5年を超えている場合や5年後以降も同じ取り組みを継続する場合は、期間満了後に新たなキャリアアップ計画を提出する必要があります。

対象者や目的、目標に向けた取り組みを記載する

キャリアアップ計画書には、対象者や目的、目標に向けた取り組みを記載する必要があります。

利用するコースの趣旨を確認し、対象となる従業員は誰か、目的や目標を定め、それに達成するために必要な取り組みを具体的に記載しましょう。

コースの趣旨と大きく異なる計画内容を記載した場合、助成金を受給できない場合があります。

キャリアアップ助成金申請時の注意点

キャリアアップ助成金を申請する際は、次の3つのポイントに注意しましょう。

  1. 事前の計画作成と労働局の認定が必要
  2. 過去のミスは訂正できない
  3. 受給までに1年ほどかかる

順にご紹介します。

事前の計画作成と労働局の認定が必要

キャリアアップ助成金の申請には、キャリアアップ計画が不可欠です。

キャリアップ計画は各コースの取り組みを実施する前に作成し、労働局またはハローワークから認定を受ける必要があります。

取り組み実施後の提出は受け付けられないため、提出していなかった場合や遅れた場合はキャリアアップ助成金を受給できなくなります。

過去の誤りは訂正できない

支給申請書類を作成・提出する際に賃金アップ率などの不足が判明しても、過去にさかのぼって給与は訂正できません。また、一度提出した書類は企業の都合などで差し替えたり、訂正したりもできません。

不正受給が相次いだことで審査がより厳しくなっているため、キャリアアップ計画の作成や申請書類の内容は十分に確認しましょう。

受給までに1年ほどかかる

キャリアアップ助成金の支給申請は各取り組み実施後、6カ月分の賃金支払い完了後からしか行えません。そのため、キャリアップ計画の作成・認定から支給決定までに通常1年程度かかります。

企業はキャリアアップ助成金が入るまで、正社員化や処遇改善によって増加した給与や社会保険料などを一時的にすべて負担する必要があるため、資金繰りにも十分な余裕を持っておくことが重要です。

キャリアアップ助成金が支給されないケース

キャリアアップ助成金が支給されないケースを4つご紹介します。

虚偽や不正行為による不正受給

虚偽の申告や不正な方法で、本来受給できない助成金を受給しようとした場合、助成金は不支給または支給が取り消されます。

また、受給したあとに不正が発覚した場合、返還を求められるだけでなく、延滞金3%や違約金20%が請求されます。さらに、刑事告訴の対象になる場合があります。

実地調査に協力できない

実地調査に協力できない場合、キャリアアップ助成金は不支給決定となります。

実地調査では、総勘定元帳などの書類や法定帳簿の確認などが求められます。事前通知なく実地調査を実施する場合もありますが、事前通知の有無に関係なく、実地調査に協力してもらえない場合はキャリアアップ助成金を受給できません。

会計検査院の検査に同意できない

キャリアアップ助成金を受給後、会計検査院による検査の対象になることがあります。

もし、会計検査院による検査への協力に不同意の場合は、キャリアアップ助成金を受給できません。

また、会計検査院の検査対象となる可能性があることから、支給申請書類や添付書類は支給決定から5年間保存する必要があります。

提出書類の修正や再提出に対応していない

提出書類に不備や誤りがあった場合、労働局から修正や追加書類の提出を求められることがあります。

労働局が指定した提出期限内に修正や再提出、追加提出などをしない場合は、キャリアアップ助成金を受給できません。

まとめ

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者の正社員化や待遇改善に取り組む企業を支援する制度です。

キャリアアップ助成金を活用することで、企業は人材の定着率向上や生産性向上などのメリットを享受できる一方、有期雇用労働者も収入アップや雇用の安定といった恩恵を受けられます。

この記事では、キャリアアップ助成金について、その概要から申請時の注意点、支給されないケースまで詳しく解説しました。

キャリアアップ助成金の活用を検討している企業は、まずは自社の課題や目標を明確にし、どのコースが最適なのかを検討しましょう。